1970-09-02 第63回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中込良吉君) これは、通常は先生おっしゃるとおり登記簿をはっきりとして、現物出資ということになろうと思うのです。ただこの場合、どういう事情でこういうことになったかということにつきましては、私としてもただいま初めて知ったわけでございまして、そういう点を検討した上でお答えいたしたい、こういうふうに思います。
○説明員(中込良吉君) これは、通常は先生おっしゃるとおり登記簿をはっきりとして、現物出資ということになろうと思うのです。ただこの場合、どういう事情でこういうことになったかということにつきましては、私としてもただいま初めて知ったわけでございまして、そういう点を検討した上でお答えいたしたい、こういうふうに思います。
○説明員(中込良吉君) この事実につきましては、私としてもただいま初めて承知した次第でございまして、この内容について十分検討した上でお答えいたしたいと思います。
○説明員(中込良吉君) 当時の検査の内容によりますと、一応、取りこわして、そのあとに改築する、増築するということで大蔵省のほうにも申請が出ておりましたし、そういうふうな処理で検査したということになります。
○説明員(中込良吉君) 本件につきましては、そういう条件について検討したのでございますが、増改築ということでございましたので、これは借地契約を新たに結ぶ必要がないというふうにして検査をいたしたわけでございます。
○説明員(中込良吉君) ただいま法務省の方が申し上げましたように、これは当然に消滅するものではないということになります。
○中込会計検査院説明員 国につきましては、国有財産法その他法令が整備されておりますが、公社、公団、これは私、所管外でございますのでちょっとはっきりあれいたしませんが、一応法令その他が整備されていない——公庫法その他の法律で規定はございますけれども、それほど整備されてない、かような観点から、そういうことを申し上げた次第であります。
○中込会計検査院説明員 国の機関、これにつきましては、当然大蔵省でそういうことで用途指定、五年、七年、十年ということでやっておりますが、公団その他の機関につきましては、私、ちょっとここで答弁できかねるのでございますが、一応そういう制限はないと思います。
○中込会計検査院説明員 不納欠損額につきましては、一般会計、特別会計につきましては、国の債権の管理等に関する法律、それから国税収納金整理資金につきましては国税徴収法、これに規定がございまして、検査の際に、この規定に合致するかどうか、そういうことは確認しております。
○中込会計検査院説明員 お答え申し上げます。 郵政事業を除いた一般会計あるいは特別会計につきましては、先生御承知のように、歳入歳出、すべて日本銀行を通しております。これは原則として、決算と日本銀行の計算書と符合するということで、符合しないものにつきましては、調査して決算の確認をするというようにしております。 郵政事業につきましては、先生も御承知のように、繰りかえ払い使用とか、いろいろございまして
○中込会計検査院説明員 昭和四十三年度大蔵省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 書面並びに実地検査の結果、検査報告に不当事項として掲記いたしましたものは、租税の徴収にあたり徴収額に過不足があったもの四十六件でございます。 これらの徴収過不足の事態は、納税者が申告書等において所得金額、税額の計算等を誤っていたのに当局の調査が十分でなかったこと、当局が法令の適用、税額の
○中込会計検査院説明員 四十三年度の報償費につきましては、昨年の四十四年六月九日から四十四年六月十二日までにわたりまして、課長以下六名、これは外務省に出張いたしまして実地検査をいたしております。報償費の額につきましては、四十三年度外務本省分が六億二千三百十万、それから在外公館が十三億九千九万九千九百九十七円、そのうちいわゆる簡易証明と申しておりますが、実地検査の際に一応証拠書類を確認する、こういうものは
○中込会計検査院説明員 この実態につきましては、一応私どもといたしましては、証拠書類、それから関係者からの説明の聴取、そういうことによりまして、一応支出段階においてはとらえておる、正しく使われておるという心証を得て検査をいたしておる、こういうことでございます。
○中込会計検査院説明員 報償費につきましての検査につきましては、これは書面検査と実地検査、これをやっております。書面検査と申しますのは、報償費の支出がありますと、外務省のほうから報償費の支出の内容についての書類が出てくる、これを院の内部で検査するということでございます。しかし報償費につきましては、科目の性質上、情報収集費とかあるいは外交工作費とか、そういうようななかなか書面検査ではわかりにくい面が多
○説明員(中込良吉君) これは実際に支払いました関係の証拠書類に基づきまして、領収書とかその他積算資料等につきましていろいろ検討しております。
○説明員(中込良吉君) 実態につきましては、はなはだわかりにくいことでございますけれども、会計処理につきましては実地検査を十分やっております。
○中込会計検査院説明員 予備費の使用につきましては、先生御承知のように、財政法の三十五条の四項によりまして、予算の配賦があったものとみなすということになりまして、一応使用の決定がございますと、各局に配賦された予算といたしまして、各局でもってその内容の検査についてはやっております。こういうことでございます。
○中込会計検査院説明員 私のほうは第一局でございまして、担当しておりません。
○中込会計検査院説明員 所管局長が参っておりませんので、参り次第御報告いたしたいと思います。
○中込会計検査院説明員 郵政事業につきましては二局で検査をやっておりますので、ちょっとただいまわかりません。
○説明員(中込良吉君) 外務省の報償費につきましては、予算の性質上、行政の運営を阻害しないようにというような配慮から、計算証明規則第十一条の規定によりまして、簡易証明、これは、提出される書類があまり詳しい書類でなくてもいいというような、簡易証明の取り扱いを認めておりますが、実地検査の際には十分に関係書類の調査、あるいは関係者からの説明の聴取ということによりまして、それが間違いなく使われているというような
○説明員(中込良吉君) 外務省の検査につきましては、昨年度におきまして四十三年の七月一日から七月四日まで四日間にわたりまして課長以下六名をもって実施しておりますが、その結果、特に違法、不当として御報告するような事態はございませんでした。また、在外公館の検査につきましては、三十九年に実施いたしましたが、昨年、一昨年と実施しておりません。 以上であります。
○説明員(中込良吉君) 昭和四十二年度外務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はありません。
○中込会計検査院説明員 昭和四十二年度の自治省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
○中込会計検査院説明員 昭和四十二年度外務省決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
○中込会計検査院説明員 昭和四十二年度経済企画庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上でございます。
○中込会計検査院説明員 昭和四十二年度行政管理庁決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 —————————————
○中込会計検査院説明員 昭和四十二年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 —————————————
○説明員(中込良吉君) 昭和四十二年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、今後の予算の執行等にあたり留意を要すると認めたもの一件でございまして、その内容は、宅地造成資金貸し付け金償還願の算定にあたり、実情に合わない算式によって償還額が算出されているため、償還額が過少となる結果になっている事例が見受けられましたので、償還額算定
○説明員(中込良吉君) NHKにつきましては、御承知のように公共放送を使命としておる法人でございまして、しかも、その経営の基盤といたしますところは、一般国民の受信料に依存しているわけであります。したがいまして、検査にあたりましても、当然この貴重な受信料が効果的に効率的に適正に使用されているかどうかという観点に立ちまして検査を実施したわけでございますが、具体的に申し上げますと、四十一年度の決算につきましては
○説明員(中込良吉君) 日本放送協会の昭和四十一年度決算につきましては、その決算の概要を昭和四十一年度決算検査報告に提示してございますが、検査の結果、違法または不当と認めた事項はございません。